12月16日判決の
「女性の再婚禁止期間」について
「6ヶ月は違憲」「100日に短縮」「即日実施」
となりました。

明治時代から続く民法772条の規定ですが、
今の時代に沿っていないのは、明らかです!
離婚が成立するその日まで
夫婦仲はラブラブであることなど、
実際には考えられません。
夫が離婚に応じず、離婚成立が遅れた場合、
再婚禁止規定があるがため出生届けが出せないのは、
罪もない子を無戸籍状態にすることになります。
本来、日数どうこうではなく
科学的に父親である人が「子の父親」と
認められなくてはならないはずです。
子どもは、その夫婦のもとに
選ばれて生まれてくると言います。
「生まれてくる子は、親を選ぶことはできない」
と言いますが、
何かしらのご縁があって、
夫婦となり、親子となったのです。
それぞれに、
生まれながらに持っている運命はあるでしょうが、
「私の子に、生まれてきてくれて ありがとう!」と
胸を張って我が子に言える生き方をしたいものですね。